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三木市人権尊重のまちづくり条例

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三木市人権尊重のまちづくり条例

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

しかし、現実社会においては同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人等、人権に関する問題が存在しており、その解決に向けた積極的な取組が強く求められている。

真に一人一人の人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるためには、私たち一人一人が、人権に関する問題を共に考え、理解し、その解決のために協力し合うことが何よりも重要であり、そのことが「人権という普遍的文化」の更なる進展につながるものであると思料する。

よって、私たち三木市民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、すべての人の人権が尊重され、明るく住みよいまち、三木市をつくるため、この条
例を制定する。

(目的)
第1条
この条例は、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。(市と市民の役割)

第2条
三木市(以下「市」という。)は、市民一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指し、効果的な人権教育と人権啓発の推進を図るとともに、人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進する。

2 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努める。
    
附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

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