わたしたちは、何よりも「自由と平等」をねがうものであり、日本国憲法も基本的人権を保障することを明らかにしています。しかし、わたしたちの日々の生活の中で、今なお許すことのできない差別が人々を傷つけ、苦しめているのです。
昭和40年の「同和対策審議会答申」や、昭和44年制定の「同和対策事業特別措置法」は、同和問題解消へのとるべき筋道を明らかにしました。
わたしたちは、行政と力を合わせ、教育や対策事業をすすめて問題の完全解消に努めてきましたが、ここでさらに同和問題を完全になくするために、おとなもこどもも一人残らず一丸となって、人権を尊重するまち三木市をめざして、次の事柄を力強くすすめます。
1 同和問題を正しく知るため、すすんで学習します。
2 差別をなくするため、差別を許さない市民の輪をひろげます。
わたしたちは、この宣言のもとに、新たな決意をもって、明るく心豊かな「 差 別 を 許 さ な い 三 木 市 」を築いていきましょう。
昭和51年1月24日 制 定