本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 に 向 け た 取 組 の 推 進 に 関 す る 法 律
目 次
- 前 文
- 第 一 章 総 則 ( 第 一 条 ― 第 四 条 )
- 第 二 章 基 本 的 施 策 ( 第 五 条 ― 第 七 条 )
- 附 則
我が国 におい ては 、 近年、 本邦の 域外 に ある国 又は地 域の 出 身であ ること を理由と し て 、 適 法 に 居 住 す る そ の 出 身 者 又 は そ の 子 孫 を 、 我 が 国 の 地 域 社 会 か ら 排 除 する こ と を 煽動する不 当な差別的言動が行 われ、その出身者又 はその子孫が多大な苦痛 を 強 い ら れ る と と も に 、 当 該 地 域 社 会 に 深 刻 な 亀 裂 を 生 じ さ せ て い る 。
もとよ り、こ のよ う な不当 な差別 的言 動 はあっ てはな らず 、 こうし た事態 をこのま ま 看 過 す る こ と は 、 国 際 社 会 に お い て 我 が 国 の 占 め る 地 位 に 照 ら し て も 、 ふ さ わし い も の で は な い 。
ここに 、この よう な 不当な 差別的 言動 は 許され ないこ とを 宣 言 する ととも に、更な る 人 権 教 育 と 人 権 啓 発 な ど を 通 じ て 、 国 民 に 周 知 を 図 り 、 そ の 理 解 と 協 力 を 得 つつ 、 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 に 向 け た 取 組 を 推 進 す べ く 、 こ の 法 律 を 制 定 す る 。
第 一 章 総 則
( 目 的 )
第 一 条 こ の 法 律 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 が 喫 緊 の 課 題で あ る こ と に 鑑 み 、そ の 解 消 に 向 け た 取 組 に つ い て 、基 本 理 念 を 定 め 、及 び 国 等の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、基 本 的施 策 を 定 め 、こ れ を推 進 す る こ と を 目 的と す る 。
( 定 義 )
第 二 条 こ の 法 律 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 」 と は 、 専 ら本 邦 の 域 外に あ る 国 若 し く は 地 域 の 出 身 で あ る 者 又 は そ の 子 孫 で あ っ て 適 法 に 居住 す る も の ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 」 と い う 。 ) に 対 す る 差 別 的 意識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知 し 又 は 本 邦 外 出 身 者 を 著 し く 侮 蔑 す る な ど 、 本 邦 の 域 外に あ る 国 又 は 地 域 の 出 身 で あ る こ と を 理 由 と し て 、 本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 を い う 。
( 基 本 理 念 )
第 三 条 国 民 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 の 必 要 性 に 対 す る理 解 を 深 め る と と も に 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の な い 社 会 の 実現 に 寄 与 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
( 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 責 務 )
第 四 条 国 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 に 向 け た 取 組 に 関 する 施 策 を 実 施 す る と と も に 、地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当な 差 別 的 言 動 の 解 消 に 向 け た 取 組 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め に 必 要 な 助 言 その 他 の 措 置 を 講 ず る 責 務 を 有 す る 。
2 地 方 公 共 団 体 は 、本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 に 向 け た 取 組 に関 し 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ た 施 策 を 講 ず る よう 努 め る も の と す る 。
第 二 章 基 本 的 施 策
( 相 談 体 制 の 整 備 )
第 五 条 国 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 に 関 す る 相 談 に 的 確 に 応 ずる と と も に 、 こ れ に 関 す る 紛 争 の 防 止 又 は 解 決 を 図 る こ と が で き る よ う 、 必 要 な体 制 を 整 備 す る も の と す る 。
2 地 方 公 共 団 体 は 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ 、本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 に 関 す る 相 談 に 的 確 に 応 ず る と と も に 、こ れ に 関 す る 紛 争 の 防 止 又 は 解 決 を 図 る こ と が で き る よ う 、必 要 な 体 制 を 整 備 する よ う 努 め る も の と す る 。
( 教 育 の 充 実 等 )
第 六 条 国 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 を 解 消 す る た め の 教 育 活 動を 実 施 す る と と も に 、 そ の た め に 必 要 な 取 組 を 行 う も の と す る 。
2 地 方 公 共 団 体 は 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ 、本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 を 解 消 す る た め の 教 育 活 動 を 実 施 す る とと も に 、 そ の た め に 必 要 な 取 組 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。
( 啓 発 活 動 等 )
第 七 条 国 は 、 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 の 必 要 性 に つ い て 、国 民 に 周 知 し 、 そ の 理 解 を 深 め る こ と を 目 的 と す る 広 報 そ の 他 の 啓 発 活 動 を 実 施す る と と も に 、 そ の た め に 必 要 な 取 組 を 行 う も の と す る 。
2 地 方 公 共 団 体 は 、 国 と の 適 切 な 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 当 該 地 域 の 実 情 に 応 じ 、本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 解 消 の 必 要 性 に つ い て 、住 民 に 周 知 し 、そ の 理 解 を 深 め る こ と を 目 的 と す る 広 報 そ の 他 の 啓 発 活 動 を 実 施 す る と と も に 、そ の た め に 必 要 な 取 組 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。
附 則
( 施 行 期 日 )
1 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
( 不 当 な 差 別 的 言 動 に 係 る 取 組 に つ い て の 検 討 )
2 不 当 な 差 別 的 言 動 に 係 る 取 組 に つ い て は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 に お け る 本 邦 外 出身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 の 実 態 等 を 勘 案 し 、 必 要 に 応 じ 、 検 討 が 加 え ら れる も の と す る 。